地域と共に歩む!

Project

指定管理指定管理

私たちFunSpaceは、全国各地の公共施設の指定管理事業に取組んでいます。施設の管理・運営を通して、施設を中心とした地域の活性化を図り、「地域のパートナー」として、より良いまちづくりを支援します。

指定管理者制度とは?

2003年(平成15年)9月の地方自治法改正により、地方公共団体の条例により設置された公の施設の管理運営について、民間事業者を含めた団体に行わせることを可能とする「指定管理者制度」が導入されました。
この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体が、議会の議決を経て、指定管理者として公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。多様化する住民の皆様のニーズに、より効果的かつ効率的にお応えするために、民間企業や団体の持つノウハウや能力等を活用し、住民サービスの向上を実現するとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

  1. 目的 1. 民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上
  2. 目的 2. 施設管理における費用対効果の向上
  3. 目的 3. 管理主体の選定手続きの透明化
指定管理の一連の流れ

指定管理の一連の流れ

指定管理者の経営方式

指定管理者の経営方式には3通りあります。

  1. (1)指定管理料方式
  2. (2)納付金方式
  3. (3)併用方式(指定管理料方式X納付金方式)
(1)指定管理料方式とは

利用料金は授受できるが、利用料金が安く施設の運営管理費が上回る場合には、マイナスにならないよう、差額を行政より指定管理料として支払ってもらう方式。

(2)納付金方式とは

売上すべてを授受し、経営が成り立つものは利益に応じて、一定率または一定額の利益を行政に収める方式。

(3)併用方式とは

指定管理料方式と納付金方式を併用した方式。
経営が成り立つものは利益に応じて、一定率または一定額の利益を行政に収める方式。

指定管理者の経営方式の違い
  (1)指定管理料方式 (2)納付金方式 (3)併用方式
利用料金 △ ○ △
指定管理料 ○ X ○
自主事業 ○ ○ ○
納付金 X ○ ○
大幅利益還元 ○ △ ○
施設例 音楽ホール、
コミュニティ施設 等
宿泊施設、物販施設 等 複合施設 等